牛尾 晃汰
広報/PR
2020年8月17日
新型コロナウイルスパンデミックの影響で外国への移動が制限されている中、日本は現在も対象国147カ国からの入国を拒否し続けており、観光・インバウンド業界へ深刻な影響を与えています。8月5日、日本政府は1部対象の外国人への再入国緩和することを発表しました。
しかし8月5日以前も毎月2,000人前後の外国人が日本に再入国していました。それでは8月5日以降対象となった外国人と8月5日より前に再入国できた外国人ではどのような条件の差があったのでしょうか。
■8月5日以前に再入国できた外国人の条件
4月2日より前に出国している
永住権の所持
日本人の配偶者を持つ外国人
定住者
再入国許可書を有している
8月5日以前は上記の条件を満たす、在留資格を持つ外国人のみに再入国が許されていました。
しかし4月3日以降、日本政府はアメリカを始めたとした国々に入国拒否を宣言。そのため4月3日以降に出国した外国人で上の条件を満たしても彼らは「日本に再入国できないことを了承した上で出国した人」と見做され8月5日以降も再入国は許されていません。
今回の措置は日本政府が4月2日より前に出国した外国人に対して「再入国許可書」を発行しており、「再入国許可書を持っている者」を日本に戻すというのが正しい捉え方だと感じました。
そして8月5日以降再入国が許可されたのは、下記の条件を有している外国人になります。
■8月5日以降、再入国が許可された外国人の条件
4月2日より前に出国している
再入国許可書を有している
経営、管理に関わる人材
高度専門職人
材技能実習生
教育、留学関係
自国でPCR検査を実施し「陰性」であること
日本到着後72時間以内に実施したPCR検査で「陰性」であることを証明する証明書の提出
となっており、今回の措置で対象となる外国人の数は最大10万人になると言われています。
ここまでを簡単にまとめると今回の措置は「緩和」という言葉には程遠く、あくまでも在留資格を有している外国人を外国から日本に戻すという措置に過ぎません。もちろん8月以降、無制限に外国人観光客が日本に来ることはありません。また法務省によると現在、新規ビザの取得は困難となっており、新規の外国人留学生、技能実習生が増えることもないそうです。
参考までに去年まで日本には月間260万人、年間3,000万人以上のの外国人が日本を訪れており、その大半は観光目的でした。これから外国人観光客を無制限に受け入れるようになるにはワクチンの開発、そして医療体勢を整えることが最低限の条件になるでしょう。
延期した東京オリンピックの開催が1年後に迫る中、日本を含めた世界の国々はこれからどのような判断を下すのでしょうか。
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